公安委員会賞揚

公安委員会賞揚とは

犯罪の防止等のため「県民の模範となる」行為をおこなった方に対し、公安委員会の名において「賞揚」状を交付し、その行為を賞揚する(褒めたたえる)制度です。

「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例(以下「条例」という)」(平成16年10月1日施行)に基づき、運用されています(条例第26条)。

公安委員会賞揚の要件

機会犯罪(下部に説明)の現行犯人を逮捕するなどした次の1から3までのいずれかに該当する者のうち、その行為が条例の基本理念に照らし、「県民の模範となる」と公安委員会が認めた者に授与されます。

  1. 現行犯人を逮捕し、又は逮捕しようとした者
  2. 現に行われ、又は行われようとしている犯罪を制止し、又は制止しようとした者
  3. 犯罪の被害者の救護に当たった者

機会犯罪:ひったくり、強盗等、衝動的な犯罪で、「場」の状況に応じて「機会」があれば遂行される犯罪。詐欺等は対象外。

対象とならない者の例

次の1から6までのいずれかに該当する者は、対象外となります。

  1. 職務上の行為と認められる者
  2. 当該犯罪による被害者
  3. 当該犯罪の被疑者及び現行犯人
  4. 上記2及び3の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、直系血族、同居の親族又は同一の世帯に属する者
  5. 当該犯罪を誘発した者、その他当該犯罪の発生につき責に任ずべき者
  6. その他賞揚することが適当とは認められない者

公安委員会賞揚の実績

これまで、104の事案を対象として、146人の方に授与されています(令和6年2月現在)。

 

お問い合わせ
千葉県警察本部 総務課 公安委員会補佐室  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)