犯罪の防止等のため「県民の模範となる」行為をおこなった方に対し、公安委員会の名において「賞揚」状を交付し、その行為を賞揚する(褒めたたえる)制度です。
「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例(以下「条例」という)」(平成16年10月1日施行)に基づき、運用されています(条例第26条)。
機会犯罪(下部に説明)の現行犯人を逮捕するなどした次の1から3までのいずれかに該当する者のうち、その行為が条例の基本理念に照らし、「県民の模範となる」と公安委員会が認めた者に授与されます。
機会犯罪:ひったくり、強盗等、衝動的な犯罪で、「場」の状況に応じて「機会」があれば遂行される犯罪。詐欺等は対象外。
次の1から6までのいずれかに該当する者は、対象外となります。
これまで、104の事案を対象として、146人の方に授与されています(令和6年2月現在)。