警察署協議会に関する規則

趣旨

第一条

この規則は、警察法(昭和29年法律第百六十二号)第五三条の二及び千葉県警察基本条例(昭和29年千葉県条例第二五号)第八条の二に規定する警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

委員の定数

第二条

各警察署協議会の委員の定数は、別表のとおりとする。

会議

第三条
  1. 警察署協議会の会議は、会長が警察署長と協議の上招集し、会長が会議の議長となる。
  2. 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して警察署協議会の会議を招集することを求めることができる。
  3. 警察署協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

委任

第四条

この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、警察署協議会が定める。

附則 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

別表(第二条)

警察署協議会 定数
千葉中央 警察署協議会 14人
千葉東 警察署協議会 9人
千葉西 警察署協議会 13人
千葉南 警察署協議会 8人
千葉北 警察署協議会 11人
習志野 警察署協議会 9人
八千代 警察署協議会 9人
船橋 警察署協議会 12人
船橋東 警察署協議会 12人
鎌ケ谷 警察署協議会 8人
市川 警察署協議会 12人
行徳 警察署協議会 9人
浦安 警察署協議会 9人
松戸 警察署協議会 12人
松戸東 警察署協議会 9人
野田 警察署協議会 9人
柏 警察署協議会 14人
流山 警察署協議会 9人
我孫子 警察署協議会 8人
佐倉 警察署協議会 13人
四街道 警察署協議会 7人
成田 警察署協議会 12人
成田国際空港 警察署協議会 7人
印西 警察署協議会 11人
香取 警察署協議会 10人
銚子 警察署協議会 7人
旭 警察署協議会 7人
匝瑳 警察署協議会 7人
山武 警察署協議会 9人
東金 警察署協議会 9人
茂原 警察署協議会 12人
いすみ 警察署協議会 8人
勝浦 警察署協議会 7人
市原 警察署協議会 11人
木更津 警察署協議会 10人
君津 警察署協議会 7人
富津 警察署協議会 7人
館山 警察署協議会 10人
鴨川 警察署協議会 7人
お問い合わせ
千葉県警察本部 総務課 公安委員会補佐室  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)