この規則は、警察法(昭和29年法律第百六十二号)第五三条の二及び千葉県警察基本条例(昭和29年千葉県条例第二五号)第八条の二に規定する警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
各警察署協議会の委員の定数は、別表のとおりとする。
この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、警察署協議会が定める。
附則 この規則は、平成13年6月1日から施行する。