平成12年7月の「警察刷新に関する緊急提言」において、「警察は、犯罪予防、関係機関との連携、犯罪被害者支援方策等に関して、住民の生の声を充分に理解しなければならず、また、その活動は住民により支援、協力がなされねばならない。」として、警察署協議会の設置が求められました。
警察署協議会は、警察署長が、警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について地域住民等のご意見・ご要望を聴く機関として、また、警察署長が警察署の業務運営について、地域住民等に説明し、その理解と協力を求める場として設置されました。
平成13年6月1日、県下全警察署に、それぞれ警察署協議会が設置されました。
警察署協議会に関する法令、条例等の関係規定は、次のとおりです。
(平成12年12月6日公布)
警察署協議会の設置について規定
(平成13年2月23日公布)
警察署協議会の設置、名称、委員の定数・任期、任期中の解嘱等について規定
(平成13年5月18日公布)
各警察署協議会の委員の定数、会議の招集等について規定
警察署協議会委員は、千葉県公安委員会が委嘱することになっています。
地域の代表者、自治体の代表者、学識経験者や各界(法曹、医療、教育、金融、産業、商業等)の代表者等の中から、その地域における安全に関する問題について意見・要望を表明するにふさわしい方々を人選することとされています。
千葉県公安委員会が委嘱した374人の委員で構成されています。 各警察署協議会ごとの委員の定数は、各警察署の管轄人口、管轄自治体数などに応じて7人から14人の委員定数が定められています。
任期は2年で、1回に限り再任されることができます。