警察署協議会に関する法令

警察法(抄)[警察署協議会]

第五十三条の二
  1. 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
  2. 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
  3. 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
  4. 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

千葉県警察基本条例(抄)[警察署協議会]

第八条の二
  1. 警察署に、警察署協議会を置く。
  2. 警察署協議会の名称には、その置かれた警察署の名称を冠する。
  3. 各警察署協議会の委員の定数は、15人以内とする。
  4. 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 委員は、1回に限り再任されることができる。
  6. 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別な理由があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。
  7. 警察署協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  8. 会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。
  9. 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
  10. 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
  11. 前各項に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
お問い合わせ
千葉県警察本部 総務課 公安委員会補佐室  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)